太陽光発電設置住宅の引越しや売却時の手続きや費用は?
太陽光発電設備を設置した後に、事情で引っ越さなければいけない。家を売却することになった時にはどうすればいいのでしょうか?単純に家ごと売却すればいいのか、手続きが必要なのか気になりますね。
結婚・転職・同居、生活環境の変化は様々。万一の時を考えておきましょう。
設置した太陽光発電システムを取り外しての移転
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いまの家に設置した設備を取り外して新しい家に設置し直したいという要望もあるかと思います。しかし、太陽光発電や住宅の専門家の意見は、不可能ではないがコストに見合わないというもの。
ソーラーパネルやパワーコンディショナーを取り外して、運搬はまだしも。取り外した後の屋根や壁の補修・リフォームに数十万~100万円の費用が生じます。そこから、さらに新居への設置費用を考えると採算に合わない可能性が高い。
さらに、再設置した場合は、メーカー保証などのアフターサービス効果が切れてしまいます。電力会社との再契約など手続きすることも多い。
まとめますと・・・以下のような問題が生じます。
- 設備の取り外しや屋根・壁のリフォームに費用がかかる
- 再設置時は、メーカー保証が切れる
- 電力会社との再契約が必要
補助金を貰って設置した場合
さらに、補助金を得て、設置したシステムの場合、処分する前に財産処分承認申請書を提出し、J-PECから承認を受けなければいけません。
補助金交付対象のシステムとして設置した太陽光発電システムを法定耐用年数(17年間)のうちに取り外す場合、または手放すなどの処分をする場合、本補助金では「財産処分承認申請」が必要となりますが、以下の点に注意してください。
補助金交付対象の太陽光発電システムを処分する場合(※1)は、事前に「財産処分承認申請」を提出し、承認を受ける必要があります。J-PEC
補助金だけ貰って、後は知らんぷりでは困りますからね。国や公共団体系は、書類での申請必須ですから忘れないように承認を受けておきましょう。
結論としては、取り外して、新居に運搬するよりも、太陽光発電設備付き住居として売却する方が現実的です。
太陽光発電設備付き住居・不動産の売却
通常の家を売却するよりも少し複雑な手続きになります。ここはソーラーアドバイザーの中村雄介氏のお話を引用させていただきます。
- 経済産業省へ軽微変更届にて所有者の変更
- 電力会社へ連絡して、電灯契約者と振込先口座の変更
- J-PECへの財産処分承認申請にて承認
なお、太陽光発電設備を設置した家を売却や譲渡した場合の、売電価格は、既存の価格が引き継がれます。42円の売電契約であれば、新しい所有者も42円の契約及び10年間の売電期間も引き継がれることに。
これは、購入者にも大きなメリットですね。
ちなみに、現在、太陽光発電付きの土地が、様々な形で販売されています。いわゆる太陽光発電投資というネーミングで参入している会社は多い分野。
引越しその他の要因で、太陽光発電システムを売る場合は、一括見積もりサービスを検討してみてはいかがでしょう。
◆ソーラーリノベーションの一括見積もり
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