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太陽光発電の設置時にグリーン投資減税を利用して節税しよう

太陽光発電を設置する際に節税メリットを生かせることがあります。10kW以上の太陽光発電設備となり、それなりの大きな規模が必要となりますが、個人でも法人でも利用が可能です。

店舗兼住宅や中小企業で、大きな屋根や空き地をお持ちの方は検討に値します。なお、個人の住宅に設置する場合は、3kW~5kWが平均的な設備です。

グリーン投資減税とは

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グリーン投資減税

出典:資源エネルギー庁のグリーン投資減税

●グリーン投資減税を受けるには、下記の条件を満たす必要があります。

  • 10kw以上の太陽光発電設備を取得
  • 平成25年3月31日までに買取制度の認定を受ける
  • 青色申告をしている法人又は個人
  • 貸付設備や中古設備は対象外

グリーン投資減税の内容

1.基準取得価額の7%相当額の税額控除(中小企業に限る)

2.普通償却に加えて基準取得価額の30%相当額を限度として償却できる特別償却

1の7%税額控除は中小企業者等に対する制度で当期法人税額の20%相当額を上限とし、法人税から基準取得価額(計算の基礎となる価額)の7%を控除できます。

2は、太陽光発電の導入費が600万円でグリーン投資減税の対象となる場合、30%の特別償却で180万円を償却して経費にできます。

利益の出ている法人にとってありがたい制度ですね。以前より存在していた「エネ革税制」と「グリーン投資減税」の違いは資源エネルギー庁のウェブサイトでご確認ください。

住宅兼店舗などで大きな利益が上がっているような方は、税理士と相談の上、設置を検討してみてはいかがでしょうか。

検討する上で経営者が考えなければいけない太陽光発電の採算は、固定価格買取制度補助金・節税メリットの3つをフル活用できればかなり良くなります。

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