改正FIT法が2016年7月29日より公布され、太陽光発電の運転開始に期限を設定!
2016年8月から太陽光発電の固定価格買取制度がかわり(改正FIT法)、認定から運転開始までに期限を設定することになりました。
今の固定価格買取制度は、買取価格が高く、国民負担が増しています。太陽光パネルなどの設備価格が下がる中で、買取価格も下落傾向。そのため、許認可だけ得ておけば、発電スタートが遅れても投資した際の採算が取りやすいという点がありました。
その点を改正するために、太陽光発電の認定から運転開始までに期限を設けることになりました。
改正FIT法は、運転開始に期限を設定
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主な改正点は二つ。両方とも、個人の住宅用よりも産業用太陽光発電に対して、意味のある改正です。
1.認定から運転開始に期限を設定する
- 10kW以上は3年
- 10kW未満は1年
一般的な住宅用の太陽光発電の場合、10kw未満が多いでしょう。
そして、住宅用の場合は、認定から運転開始までに1年かかることは、あまりない事例です。資源エネルギー庁の調査でも10kW未満の太陽光発電は、90%以上が1年以内に運転開始しているとのデータ。
2.調達価格変更ルール
太陽光パネルを変更・出力を減らしても買取価格が変更されなくなりました。
太陽光パネルの購入を早めに決めてしまうことで、パネルメーカーのコストダウン意識が弱くなるとの考えから、調達価格変更ルールを変更。
パネル変更をして、出力が増加する場合は、変更時の買取価格が適用。
これにより、パネルメーカーの選択を設置寸前まで遅らせることができるようになりました。
改正FIT法の正式名称は以下の通り。
本日、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」及び「調達価格及び調達期間を定める告示の一部を改正する告示」が公布されました。詳細については、以下をご覧下さい。資源エネルギー庁
法律の内容は非常に難しく分かり難いので、不明な点は、資源エネルギー庁の改正FIT法に関する質問コーナーでご確認ください。
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