改正FIT法により2017年9月30日までに事業計画書を申請しないと売電権利が失効
2017年4月1日に、FIT(固定価格買取制度)が、改正されました。それによって、太陽光発電設備の保守点検管理が義務付けられることになりました。
台風などの災害時をはじめ、太陽光発電設備による事故やクレームが増えたことから、きちんと保守・メンテナンスをすべきというのが経済産業省の意図。そして、太陽光発電で発電・売電されている場合、2017年9月30日までに事業計画書を申請する義務があり、申請を怠れば、売電権利を失ってしまいます。
改正FIT法による事業計画書申請対象者
- 10kW以上の太陽光発電設備
- 10kW未満の場合、2012年7月1日以降の認定分
となっていますから、近年、設置した方はほとんどが対象者ということになりますね。申請はWebもしくは紙で行うことになります。
なっとく再生可能エネルギー:経済産業省:太陽光発電の事業計画はこちらから電子申請できます。
太陽光発電の普及に大きな貢献を果たしたFITながら、増える国民負担をはじめとしたデメリットも明らかになってきました。そのため、様々な制度変更・新ルールが登場。
太陽光発電設備の保守点検が必須
今回の改正は、設備の保守点検強化が重要テーマ。そのため、太陽光発電システム保守点検ガイドラインに沿って、事故のないように保守点検する義務が設けられました。
- 太陽光発電システムの保守点検ガイドライン:太陽光発電協会
- ソーラーサポートセンター:改正FIT法を細かく知りたい方はこちら
必要な事項は、柵と標識の設置。
風でソーラーパネルが吹き飛んだりしないように柵を設置すること、太陽光発電所を誰が所有しているのかオーナー及び保守管理責任者の氏名・連絡先を標識で掲示することが求められています。
まとめると、改正FIT法で必要な事項は以下の通り。
- 事業計画書の申請:2017年9月30日を期限
- 保守点検・維持管理の実施:常に実行
- 柵の設置:屋根置きタイプは除く:2018年3月31日までに設置
- 標識の設置:屋根置きや20kW未満は除く:2018年3月31日までに設置
自分の家の屋根に設置した太陽光発電は、柵や標識の設置をしなくてもOK。これからの太陽光発電設置は、当たり前の存在。ということは、補助金や買取価格の上乗せといった普及のための優遇措置(メリット)が減っていくことに繋がります。しっかりと採算やデメリットを確認して計画しましょう。
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